宿泊約款

(適用範囲)
第1 条
1 ドッグリゾートWoof (以下『当ホテル』とする) が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 当ホテルにペットを同伴しての宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊ペット名、年齢、性別
(2) 犬種
(3) ワクチン接種歴
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
3 宿泊者が、宿泊中に第1項第(2) 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条  
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、 当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条、第17 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1 当ホテルは、宿泊者が次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員) により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(6) 宿泊しようとするものが、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)
又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(7) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(8) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(10) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(11) 宿泊者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
(12) 山梨県旅館業施行条例第6条の規定する場合に該当するとき
(13) その他当ホテルの判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2 当ホテルにペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊ペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当ホテルにおいて判断したとき
(2) 宿泊するペットが、過去1 年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
(3) 宿泊するペットが、感染症に罹患している可能性があるとき
(4) その他当ホテルが予め定めた事項に該当するとき

(宿泊者の契約解除権)
第6条
1 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を 指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。) は別表第2に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
ドッグリゾートWoof 宿泊約款
第7条
1 当ホテルは、宿泊者が次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項に従わないとき
(5) 宿泊者が、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)
又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(6) 宿泊者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
(7) 宿泊者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
(8) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(9) 宿泊者が泥酔などにより他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(10) 宿泊者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
(11) 山梨県旅館業施行条例第6条の規定する場合に該当するとき
(12) その他当ホテルの判断により、宿泊者としてふさわしくないと認めたとき
2 当ホテルにペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊ペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当ホテルにおいて判断したとき
(2) 宿泊するペットが、過去1 年以内に、狂犬病及び「3種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
(3) 宿泊するペットが、明らかに感染症に罹患していると認められるとき
(4) その他当ホテルが予め定めた事項に該当するとき
3 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条
1 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 当ホテルにペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊ペット名、年齢、性別
(2) 犬種
(3) ワクチン接種歴
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
3 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて施設利用規約を確認後、同意書にサインしていただきます。
4 宿泊者が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、 前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過2時間までは、宿泊者1名1 時間につき1500円
(2) 超過2時間以上は、宿泊契約したものとみなし、1 日宿泊料金として処理いたします。

(利用規則の遵守)
第10条
1 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内致します。
(1) フロント時間:24時間対応
(2) 飲食サービス時間:
1Fカフェ 軽食 10時〜20時
2Fレストラン  8時〜21時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(宿泊料金等)
第12条
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
 ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災などに対処するため賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
1 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルの故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。

(宿泊者の責任)
第17条
 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。

(宿泊するペットの責任)
第18条
宿泊するペットが当ホテルに危害を加えたときは、宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。スタッフ、その他の宿泊者及び動物などに損害を与えた場合も、当該ペットの飼い主である宿泊者にその損害を補填して頂きます。

(同伴ペットの放置によるペットの所有権)
第19条
 宿泊者が故意・過失によらず、同伴したペットをホテル内に放置してチェックアウトした場合、チェックアウト日から起算し7日後に宿泊動物の所有権が宿泊者から当ホテルに譲渡されます。

(駐車の責任)
第20条
 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

別表第1 <宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)>

□基本料金 内訳:基本宿泊料(室料+食事料)※素泊まりの場合は室料のみ
□追加料金 内訳:その他の利用料金
□税金   内訳:消費税

別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>

備考、税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前から
7日前
8日前から
14日前
個人 14名まで 100% 100% 80% 50% 20%
(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日が短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。